| ※1 |
病気で継続2日以上8日未満、ケガで継続2日以上5日未満の入院をされた場合、短期入院特約からのお支払いとなります。短期入院給付金のお支払限度は、1入院につき、病気で7日、ケガで4日までで保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高60日となります。病気で継続8日以上、ケガで通算5日以上入院された場合は主契約からのお支払いとなります。主契約からの入院給付金のお支払い限度は、1入院につき、それぞれ60日、保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高730日となります。 |
| ※2 |
女性特有のガンで診断・入院された場合に次の不てん補期間がございます。1.女性特定ガン特約の乳ガンについての保障(乳ガンと診断された場合、乳ガンによる入院の場合)は、この特約の保険期間の始期より121日目から保障を開始します。2.乳ガン以外の女性特有のガンの場合は、この特約の保険期間の始期より91日目から保障します。女性特定ガン特約の保障の対象については、“女性特定ガン特約の保障の対象となる「悪性新生物および上皮内新生物」”をご覧ください。 |
| ※3 |
お支払いの対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」に定められています。 |
| ※4 |
無事故とは主契約の疾病・災害入院給付金を受け取らずに10年間の保険期間満了を迎えられた場合をいいます。保険期間中に短期疾病・短期災害入院給付金や手術給付金を受け取られた場合でも無事故給付金はお支払いの対象となります。生存給付金、無事故給付金の受取人は保険契約者となります。 |
| ※5 |
日帰り入院の場合は女性特定ガン入院給付金(10,000円)のみのお支払いとなります。 |