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生活習慣病で入院された場合には、日帰り入院から1入院につき180日、通算最高1,095日まで保障されます。また、生活習慣病以外の病気・ケガで入院された場合は、日帰り入院から1入院につき60日、通算最高730日まで保障されます。 |
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入院日と退院日が同一の入院を日帰り入院といい、入院基本料のお支払いの有無などにより判断されます。 |
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支払事由に該当する入院を2回以上し、その原因が同一であるとき、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)から180日以内に次の入院を開始した場合は1入院とみなします。 |