| ※1 |
(1)責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に初めて(この特約の責任開始時前後を通じて初めて)、上皮内ガン・皮膚ガン(悪性黒色腫を除く)以外の悪性新生物と診断確定されたとき
(2)責任開始時以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
(3)責任開始時以後の疾病を原因として、脳卒中(脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞)を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
| ※2 |
責任開始時(復活時などを含む)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態になられた場合、次期以後の保険料のお払込みは必要ありません。 |